こんばんは。藤島住宅の船渡川です。
明日から4月になります。
4月になると、今までの民法から新たに改正された民法へと変わります。
改正民法では、不動産売買に関する法律も一部改正されていますので、お住まい探しをされている方だけではなく、お住まいを売却する方にとっても重要な部分となります。
特に、「売却する方」の負う責任が大きくなっていますから、こちらを検討されている方は要注意ですね。
ちなみに、私の所属する藤島住宅も「売却する方」に分類される会社ですから、当然に今回の改正には注意が必要で、そのための対応も勉強しています。
「改正民法・不動産売買」で調べると、真っ先に出てくる部分が「瑕疵担保責任」に関することですね。
結論から言うと、「瑕疵担保責任」という言葉がなくなり、代わりに「契約不適合」という言葉が使われるようになりました。
それに伴い、売る側の持つ責任の範囲の解釈も変わり、内容や責任を負う期間なども変わっています。
瑕疵担保責任、というと良く使われていた言葉は『見えない瑕疵』です。
これは、『目に見えない部分における欠陥』といった意味合いになります。
この部分が大きく変わり、「目に見えている部分における欠陥」も契約内容に適合していないと判断された場合には、売る側の責任として買った側が追及できるようになります。
まぁ、簡単に言えば「契約で約束した正式な形にして引渡しをしてください。」とお願いをすることが出来る、ということです。
売る側は、「契約で約束した正式な形にしてから引渡しをしなければいけない」ということですね。
正式な形になっていない部分があれば、「正式な形にしてね。」と改善要求をすることが出来て、ちゃんと改善がなされない場合には『損賠賠償請求』が出来るようになります。
この部分が、「売る側」にとって大きな責任に変わった点ですね。
そして、この大きな責任は売る側が業者の時だけではない、ということです。
こう書いていくと、「売る側が素人の時には、どうにもできないじゃないか!」と憤慨される方もいらっしゃるかもしれませんが、基本的には間を取り持つ立場として業者が入りますから、その業者がしっかりと改正民法を勉強していて、対応を行っていけば大きな問題にはならないはずです。
つまりは、不動産業者はこの改正民法をしっかりと勉強して、大きなトラブルにならないように売る側、買う側の双方に説明をした上で手続きなどに対応していくことが求められるわけです。
藤島住宅も同様で、現在進行形で改正民法への対応のため、日々勉強を重ねています。
まだまだ完全、とは言えませんが、しっかりとお客様に安心していただけるように努力しております。
お住まいの購入だけではなく、売却に関するご相談もお気軽にお問い合わせください。
みなさんの不動産売買における良きパートナーとして選んでいただけるよう、今までの経験を軸に新しい知識を肉付けしていきながら、成長していきたいと思います。
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