藤島住宅:船渡川恭央 ~明るく、楽しく、元気よく!不動産営業日記~

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【消費税増税】不動産の購入と増税の影響について【建売住宅と注文住宅での違い】

こんばんは。藤島住宅の船渡川です。


とうとう10月も残すところあと1日。

今年も11月と12月を残すのみとなりました。

来年には、消費税の増税という、不動産業界でも非常に大きな影響を与えるであろう時期を向かえます。

今日は、この消費税の増税と不動産購入の関係について、少しだけ記事にしようと思います。



消費税が、「8%」から「10%」に上がる時期は、【2019年10月1日】からとなります。

この時期のことで、「建売住宅」と「注文住宅」では注意する点が異なりますので、ご注意ください。


1:建売住宅の場合

建売住宅とは、「土地付き建物」と呼ばれることもありますが、すでに建っている(または建てている)一戸建てと、その敷地をセットで購入することが大半です。

この建売住宅の場合における注意すべき時期とは、【お引渡し時期】となります。


お引渡し(つまり、権利が自分の者になる)日が、【2019年10月1日】の前なのか、後なのか、で変わります。

前であれば消費税は「8%」での計算となり、後であれば「10%」での計算となります。

契約をした日にちは関係なく、自分の所有となるタイミングが【2019年10月1日】の前か後か、での区別となります。


2:注文住宅の場合

注文住宅とは、土地と建物は別々の契約となります。

土地を既に所有されている方は建物のみの契約(建築請負契約と呼びます。)となり、土地から探されている方は土地の売買契約と建物の建築請負契約を結ぶ必要があります。

こちらの場合では、建築請負契約を締結した日にちと、お引渡しを受ける日にちのどちらかが、条件を満たさなければ「10%」での計算となります。

では、2つの条件を確認していきましょう。


1)建築請負契約の締結日

2019年3月31日までに同契約を締結していれば、お引渡し日が10月1日を超えても「8%」での計算となります。


2)お引渡し日

2019年10月1日よりも前にお引渡しを受けていれば、「8%」での計算となります。

こちらは、建売住宅と同じ条件ですね。


いかがでしたでしょうか?

少し条件が分かりにくいかもしれませんが、簡単にまとめると上記のような内容となります。

もう少し詳しく聞いてみたい、と言う方はお気軽に私宛までお問い合わせください。


あ!もう一つ忘れてました。


「仲介手数料」の算出にも、消費税が関係していますので、【2019年10月1日】以降の仲介手数料は「10%」での計算となりますのでご注意ください!

藤島住宅で販売している売主物件(物件の所有者が藤島住宅なので、売主が藤島住宅となる物件)の場合には、仲介手数料はかかりません。

※基本的にはケースとしてありませんが、仲介業者さんを通して藤島住宅の物件を購入すると、仲介手数料はかかります。


ですが、俗にいうところの「仲介物件」には、報酬額として仲介手数料をいただくことになります。

これは、藤島住宅だけでなく、他の仲介業者さん(リハウスさん、リバブルさんなどが代表例で、世の不動産会社の大半が仲介業者とも言えます)でも同様です。


さて、こんな記事を書くと「だから、今が買い時なんです!」と言いそうな空気になりますが、そんなことはありませんのであしからず。

だって、「買いたい!」と思える物件が「8%」の時期に存在するかどうかもわからないのに、そんな無責任なことは普通言えませんよ。


しいて言うのであれば、「こういった時期的な条件があるので、お住まい探しの時間配分など考えてみてはいかがですか?」くらいでしょうか。


不動産販売の価格において、『2%』の差は大きいのは間違いありません。

「8%」の時期に「買いたい!」と思える物件があるのか、を探す努力は必要です。

その努力の部分を、もうちょっとだけ頑張ってみませんか?、くらいは言えるのかな・・・と思います。


現時点で、消費税の増税は決定したことですので、嘆いていても何も変わりません。

ですが、まだ"増税前"に購入するチャンスは十分に残されています。

そこを「ポジティブ」に捉えて、お住まい探しについてちょっとだけ見つめ直してみても良いのではないしょうか。


この記事が、少しでも多くの方の参考になれば幸いです。


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