藤島住宅:船渡川恭央 ~明るく、楽しく、元気よく!不動産営業日記~

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マイホーム購入と消費税の増税の関連について

こんばんは。藤島住宅の船渡川です。

消費税が5%から8%へ増加することになり、マイホーム購入を検討されている方の動きが早くなったように感じます。
マイホーム(土地&建物)の購入にあたり、土地は非課税対象ですが建物は課税対象ですので、建物建築にかかった費用には増税部分が大きく影響してきます。

例えば・・・

『土地2,000万円:建物1,400万円』という物件の場合、「建物1,400万円」に対して税金がかかります。

現状の5%だと、70万円。増税後の8%だと、112万円。差にして42万円ほど高くなります。
この42万円が他の費用に回せるかどうか、で購入後の動きにも影響が出てきます。

また、購入物件の価格以外にも、諸費用としてかかる金額においても、増税の影響が出てくる可能性が高いです。
つまりは、上記の42万円以上の増額負担となる可能性があります。

では、5%の状況でマイホームを購入するには、いつまでに決断をしなければいけないのでしょうか。
それを、これからご紹介します。

すでにご存知の方も多いかと思いますが、今回の消費税増税は2段階の増税となっております。
平成26年4月1日以降が8%、そして平成27年10月1日以降が10%へと税率が上昇します。

不動産の売買において、取引の成立は『物件のお引渡し』の時点となりますので、単純に上記期日前に引渡しを受けなければ増税の影響を受けることになります。

建売分譲の場合では、上記の内容の通りとなります。ですが、土地と建物の契約が別々となる場合(注文住宅での建築、または建築条件付売地での取引など)は、少々条件が付け加わります。

この土地と建物の契約が別々になる場合では、建物の契約『工事請負契約』を締結した日が重要になってきます。

『工事請負契約』を平成25年9月30日までに締結することが、一つのポイントとなります。
消費税引き上げ期日の6ヶ月前までに工事請負契約を締結しておくと、旧税率が適応されます。

つまり、平成25年9月30日までに工事請負契約を締結していれば、引渡しが平成26年4月1日を過ぎてしまっても、旧税率の5%が適応となります。

ただし、工事請負契約を締結後、変更の契約などを行ってしまうと、その日が締結日と判断されますので、新税率の8%が適応となります。

ただ、工事請負契約及び変更の契約を平成25年10月1日以降に締結していても、引渡しが平成26年3月31日までに完了していれば、旧税率の5%が適応となります。

ここは、8%から10%へ増税されるタイミングの時にも、同じことが言えます。

少々複雑な部分ですが、これからマイホームを購入したい!という方には大事な部分ですので、しっかりとご理解していただきたいと思います。

さて、弊社では建築条件付売地の物件も販売しております。ですので、当然上記の内容がお客様に影響を及ぼしてきます。
ですので、大事なポイントを2つだけピックアップしておきます。


1:物件のお引渡しが『平成26年3月31日』までに完了すれば、消費税は5%。


2:工事請負契約が『平成25年9月30日』までに締結できれば、消費税は5%。(ただし、変更の契約がその期日以降にあれば、引渡し期日が判断基準となる。)


文字だけでご説明するには、細かい内容が多すぎですね。
ですが、しっかりと勉強しておくだけの価値がある要素ですから、今回記事にしました。

分かり難い部分もあるかと思いますが、ご了承下さい。。。
この記事が、少しでもみなさんのマイホーム購入に向けてのアドバイスとなれたら幸いです。


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